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宮本裕文

住宅確保要配慮者入居支援のプロ

宮本裕文(みやもとひろふみ) / 宅地建物取引業者

有限会社富商不動産販売

コラム

○連帯保証人がいない!その対応○

2022年10月6日

テーマ:賃貸借契約

コラムカテゴリ:住宅・建物

入居までの事前準備

連帯保証人が必要な理由は

①金銭的な問題
②緊急時の対応
③建物(部屋)の明け渡しと残置物の撤去と処分
などが考えられます。
連帯保証人は①、②、③を全て解決する方法ですが、それぞれを別の手段で解決する方法も考えられます。

家賃債務保証会社の利用

家賃債務保証とは、入居者が家賃を滞納した際、入居者に代わって貸主に家賃を支払う制度となります。
保証内容によっては、滞納家賃の他に訴訟費用や原状回復、残置物の処分費用なども保証するものもあります。
家賃債務保証を利用すれば、①が解決できます。また、金銭面の連帯保証がなくなれば、「緊急時連絡先」になってくれる親族等も増えると思います。
現在では、この制度への加入を入居条件とすることがほとんどです。

成年後見制度の利用

信頼できる「成年後見人」などが付いていて、資産が十分であれば連帯保証人がいなくても安心できると思います。①、②が解決できるし、場合によっては③も解決できる場合があります。

弁護士及び専門業者の利用

●弁護士及び専門業者の利用
③などの問題解決の最終手段として、建物の明け渡しや残置物については訴訟によって解決する方法があります。また、最近では訴訟から残置物の運び出しまで含めたパッケージ商品を、運送会社などが提供しています。



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