マイベストプロ岡山
宮本裕文

住宅確保要配慮者入居支援のプロ

宮本裕文(みやもとひろふみ) / 宅地建物取引業者

有限会社富商不動産販売

コラム

○手付金とは○

2022年10月3日 公開 / 2022年10月4日更新

テーマ:ちょっと一息

コラムカテゴリ:住宅・建物

手付とは?

手付金

ちょっと一息しませんか
契約の締結にあたり、当事者の一方から相手方に対し支払われる金銭を手付金といいます。売買契約締結と同時に、売買代金の何割かを支払うことが多いです。

手付金の法的性質は多様ですが、一般的には
①契約の締結を称するもの(証約手付)
②違約金とするもの(違約手付)
③解除権を留保するもの(解約手付)
などの3種類に大別されます。

すべての手付は証約手付としての性質を持ちますが、当事者の特約や、法律の規定により、違約手付・解約手付が併せて付与されています。

解約手付

手付を交付した者はそれを放棄して、また受領した者はその倍額を支払い、それぞれ相手方が履行に着手するまでは契約を解除することができます。
このような趣旨で支払われる金銭を解約手付といいます。

解約手付と推定される

解約手付により契約が解除された場合、別途に損害賠償や違約金を請求することはできません。
なお、民法では、手付は解約手付と「推定される」とされています。



○ソーシャルメディア インスタグラム
○コラム内容のご質問はご遠慮ください。
○メールでの不動産相談はお受けしていません。
ご相談内容と料金 お問い合わせ
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
○営業時間 
 平日9:00~17:00 土曜日9:00~13:00
○定休日 
 日曜・祝日・臨時休業あり

この記事を書いたプロ

宮本裕文

住宅確保要配慮者入居支援のプロ

宮本裕文(有限会社富商不動産販売)

Share

関連するコラム

宮本裕文プロへの
お問い合わせ

マイベストプロを見た
と言うとスムーズです

お電話での
お問い合わせ
086-253-1217

 

○ご予約のない不動産の相談はお受けしていません
○メールでの不動産の相談はお受けしていません
○コラム内容のご質問はご遠慮ください
○こちらからの架電はしていません

勧誘を目的とした営業行為の上記電話番号によるお問合せはお断りしております。

宮本裕文

有限会社富商不動産販売

担当宮本裕文(みやもとひろふみ)

地図・アクセス

宮本裕文のソーシャルメディア

instagram
Instagram
  1. マイベストプロ TOP
  2. マイベストプロ岡山
  3. 岡山の住宅・建物
  4. 岡山の不動産物件・賃貸
  5. 宮本裕文
  6. コラム一覧
  7. ○手付金とは○

© My Best Pro