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宮本裕文

住宅確保要配慮者入居支援のプロ

宮本裕文(みやもとひろふみ) / 宅地建物取引業者

有限会社富商不動産販売

コラム

○オーナーチェンジ○

2022年9月26日

テーマ:賃貸借契約

コラムカテゴリ:住宅・建物

オーナーチェンジ

所有者が変わる=オーナーチェンジ

アパートが売却されて、その所有者がAからBになり、Bが新たな貸主になった場合、アパートの所有者であるBは、前所有者Aと借主との間で締結されている賃貸借契約に関する権利や義務の一切を承継することになります。

借主の地位に影響はありません

つまり、旧貸主と借主で締結された賃貸借契約が新たな貸主にそのまま引継がれます。従って、売買等により貸主が変わっても、借主の地位には何らの影響もありません。
また、旧貸主との契約がそのまま引継がれていますので、新たに契約を締結する必要もありません。

借主が法的に不利益を受けることはありません

しかし、貸主が変更になったことによる変更契約書を交わすことはあります。その場合でも借主は、当該変更契約書に、自分に不利な特約が追加または修正されていて同意できないときには、新契約書への署名・捺印を拒否し、従前の契約内容に修正することを要求できます。
貸主が修正に応じなければ、署名を拒否しても借主が法的に不利益を受けることは何もありません。



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