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宮本裕文

住宅確保要配慮者入居支援のプロ

宮本裕文(みやもとひろふみ) / 宅地建物取引業者

有限会社富商不動産販売

コラム

○所有権VS抵当権○

2021年10月20日

テーマ:コンサルティング

コラムカテゴリ:住宅・建物

所有権と抵当権


所有権

●法令の範囲内で、物を全面的・かつ自由に使用・収益・処分することのできる「物権(財産権)」
とされています。
民法では物権の種類を限定的に定めていますが、所有権はその中心となる権利となります。

抵当権

●債権者が目的となる不動産の引渡しを受けないで、これを債権の担保とし、債務者が弁済しないときには、抵当権を実行して(その不動産を競売)、優先的に弁済を受ける権利とされています。

質権と並んで約定の担保物権ですが、債権者が目的物を取り上げてしまう質権とは大きく異なり、目的物を残して利用をゆだね、いざという場合に、初めてその効果を発揮します。

抵当権は、抵当権者と抵当権設定者(所有者)との間の設定契約によって成立しますが、登記をしなければ第三者に対して抵当権の存在を主張することは出来ません。

抵当権VS抵当権 どちらが強い!

●権利そのものを比べるのは少しナンセンスですが、債務者(所有者)が返済等を怠った場合、債権者(抵当権者)は抵当権を実行させて、弁済させることが可能となります。
よって、債務者にとって抵当権が抹消(完済)されない限り、「目の上のたんこぶ」であることは間違いないと思います。

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