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宮本裕文

住宅確保要配慮者入居支援のプロ

宮本裕文(みやもとひろふみ) / 宅地建物取引業者

有限会社富商不動産販売

コラム

○契約の解除要件と個人保証人の限度額○

2020年8月7日 公開 / 2021年3月2日更新

テーマ:賃貸借契約

コラムカテゴリ:くらし

改正民法


●借主の債務不履行により賃貸借契約を解除するためには、どのような要件が必要か?

賃貸借契約を債務不履行解除する場合には、単に借主に契約違反行為等があるだけではなく、それによって当事者間の信頼関係が破壊されていることが必要となると考えられています。

また、原則として催告のうえ解除通知をすることが求められ、催告なく解除をするためには、催告しても、もはや意味を有さないほど信頼関係が破壊されている場合や、改正民法の規定に基づき借主が債務の履行を拒否している場合などに例外的に認められている取扱いであることに注意が必要となります。


●個人が保証人となる場合の極度額にかかる基準はあるのか?

意外ですが、極度額に関する基準はありません。
特段の規制もないことから、公序良俗に反するような極めて高額なものでない限りは、当事者間で自由に定めることが可能です。ただし、あくまでも当事者間での合意を要するところであり、当事者間の一方が単独で決めることはできないので注意が必要となります。



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