建物明渡の強制執行。
差押え・仮差押え
●処分の制限の登記
処分の制限の登記は通常、民事執行法等の規定に基づきなされる「差押え等」の登記のことをいいます。
これから「競売」が始まる、また、その不動産の所有関係について第三者と「紛争」があり、将来訴訟の結果、その登記に変動が生ずる恐れのあることを警告しているものです。
よって、「差押え」・「仮差押え」の登記がなされている不動産の取引には十分な注意が必要となり、少なくとも「差押え」・「仮差押え」の登記を抹消(解決)しない限り取引できないとの考えが賢明かと思います。
①強制競売の申立てによる差押えの登記
強制執行の方法の一つであり、債務者所有の不動産を強制的に売却し、その売買代金を債務の弁済にあてるものとなります。
②仮差押えの登記
債務者所有の不動産が処分されると、債権者はその不動産を強制競売して債権の回収をすることができなくなります。
このような場合に、強制競売を申し立てる要件の判決、公正証書等をもたない債権者が、後日要件を取得したときに強制競売できるように、債務者がその不動産を勝手に処分することを禁止するためになされる登記となります。
●このように所有している不動産を自由に処分できない、厳しい登記となります。
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