自力救済の禁止。
道路調査の目的
●利用のための調査
①建築確認と道路
土地に建築物を建てられるかどうかは、建築確認を受けられるか否かによって決まります。
建築確認とは、建築計画が建築基準法やその他条例などの規定に適合しているかをチェックすることであり、その中で最も基本となることは、敷地が建築基準法の定める道路に接しているかどうかということです。
②空間規制と道路
敷地に建物を建てることは空間の利用ということになります。敷地の空間は、道路の幅員によって制限されることがあり、その制限は、建築物の容積率と高さによるものとがあります。
●取引のための調査
①物的情報
不動産の取引については、物件情報として物件に関することが開示されます。物件についての情報は数多くありますが、その中でも必ず明示しなければならないものは「道路の幅員」です。
(幅員だけでなく舗装の有無も表示することが望ましいとされています)
②重要事項の説明
重要事項説明の中には、当該道路に関することが含まれており、建築基準法の制限も該当しています。
その他に、私道について負担があれば、そのことについても説明しなければならないとされています。
そして、「利用のための調査」と「取引のための調査」を照らし合せて、「土地利用のための調査」となります。
●「土地利用のための調査」は、建築確認が受けられることと、土地の空間をどの程度利用できるか、という2つの面についての調査となります。
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