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宮本裕文

住宅確保要配慮者入居支援のプロ

宮本裕文(みやもとひろふみ) / 宅地建物取引業者

有限会社富商不動産販売

コラム

○登記を自分でする?○

2020年1月29日 公開 / 2021年3月2日更新

テーマ:ちょっと一息

コラムカテゴリ:住宅・建物

コラムキーワード: 建物表題登記

登記を自分でする


ちょっと一息しませんか

●何でも自分でする人 (登記の場合)

権利に関する登記を申請するとき、登記上、直接に利益を受ける者を登記権利者と言います。また、逆に、登記上、直接に不利益を受ける名義人を登記義務者と言います。

売買契約の所有権移転登記であれば、売主が登記義務者となり、買主が登記権利者となります。

また、抵当権設定登記でいえば、不動産を抵当に入れた所有者が登記義務者であり、抵当権者が登記権利者となります。

なお、権利に関する登記の申請は、原則として、登記権利者と登記義務者が共同して行います。(共同申請主義)


●登記を自分で・・・

最近では、簡単な抵当権抹消登記や相続登記また、所有権移転登記も登記相談窓口にて親切丁寧に教えてくれます。(インターネットでも)

よって、司法書士等の専門家に依頼せず、登記権利者と登記義務者にて直接登記する場合もあります。
(抵当権の設定等がある場合、抵当権者の協力がなければ、当事者での登記は困難となります)

しかし、抵当権の抹消や、建物の滅失登記などはまだしも、所有権の移転登記等、権利に関する登記は専門家に依頼すべきだと思います。

●何でも自分でする人は、見習うところもありますが、意外とトラブルを抱えています。

ちょっと一息でした



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