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宮本裕文

住宅確保要配慮者入居支援のプロ

宮本裕文(みやもとひろふみ) / 宅地建物取引業者

有限会社富商不動産販売

コラム

○マンションの敷地○

2019年9月18日 公開 / 2021年3月2日更新

テーマ:コンサルティング

コラムカテゴリ:住宅・建物

敷地利用権


①敷地利用権

区分所有建物が建っている「敷地」に対しては、区分所有者が土地所有権の共有持分か、地上権、賃借権の準共有持分を持っていることが通常となります。

このような「専有部分」を所有するための、建物の敷地に関する権利のことを「敷地利用権」といいます。

②専有部分との分離処分の原則禁止
 
「敷地利用権」が共有、地上権または賃借権の準共有である場合には、区分所有者は原則として、その専有部分(自室)と敷地利用権を分離して処分(売買)することはできないとされています。

なお、規約で分離処分を許す旨を定めることもできますが、一般的ではありません。

●原則の通り、分離処分ができない場合に、これに反してなされた処分(売買)は無効とされますが、そのことを知らなかった相手方に対しては、その無効を主張することができません。


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