コラム
○マンションの敷地○
2019年9月18日 公開 / 2021年3月2日更新
敷地利用権
①敷地利用権
区分所有建物が建っている「敷地」に対しては、区分所有者が土地所有権の共有持分か、地上権、賃借権の準共有持分を持っていることが通常となります。
このような「専有部分」を所有するための、建物の敷地に関する権利のことを「敷地利用権」といいます。
②専有部分との分離処分の原則禁止
「敷地利用権」が共有、地上権または賃借権の準共有である場合には、区分所有者は原則として、その専有部分(自室)と敷地利用権を分離して処分(売買)することはできないとされています。
なお、規約で分離処分を許す旨を定めることもできますが、一般的ではありません。
●原則の通り、分離処分ができない場合に、これに反してなされた処分(売買)は無効とされますが、そのことを知らなかった相手方に対しては、その無効を主張することができません。
●メール相談の件数が増えています。対応は全て受付順となりまので予めご了承ください!
ご相談の流れ 料金は安心の一律¥3000円
ご相談は ➡ お問い合わせフォーム
住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給 物件情報有り ➡ 住宅確保要配慮者のご相談
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
○不動産の相談
個別相談、電話相談、メール相談 料金は一律¥3000円です。
○営業時間
平日9:00~17:00 土曜日9:00~13:00
○定休日
日曜・祝日・臨時休業あり
関連するコラム
- 住宅地の案内。 2015-09-21
- 自力救済の禁止。 2015-06-04
- 滞納賃料の催促無視と鍵の取換え。 2015-09-18
- 私道。 2015-06-05
- 建物明渡の強制執行。 2015-06-15
カテゴリから記事を探す
宮本裕文プロへの
お問い合わせ
マイベストプロを見た
と言うとスムーズです
○ご予約のない不動産の相談はお受けしていません
○メールでの不動産の相談はお受けしていません
○コラム内容のご質問はご遠慮ください
○こちらからの架電はしていません
勧誘を目的とした営業行為の上記電話番号によるお問合せはお断りしております。
宮本裕文のソーシャルメディア