コラム
○基本的な義務 権利関係の調査○
2019年8月7日 公開 / 2021年3月2日更新
真の所有者
●登記簿上の所有者となっている売主からの売買を媒介する場合は、所有者と称する人が売却権限を有する、真の所有者か否かを調査する義務が媒介業者にはあるのか?
●権利関係の調査は基本的な義務となります。
媒介業者は、媒介に当って、取引物件の所有者が誰であるか、賃借権・抵当権等の権利が設定されていないかを調査する義務があります。
何故なら?
●不動産の登記に公信力がないからです。
公信力とは、「外形的な権利はあるが、真実の権利がない場合に、その外形を信じて取引したものに権利取得を認める効力」
日本の不動産登記は、不動産の権利移動を公示しますが、一応の推定力はあるものの、登記簿上の権利者が必ずしも実際の権利を有していない場合があり、公信力は認められていません。
媒介者は、所有者(売主)と称する人が本当に所有者かどうか、少しでも疑念を抱いたときにはさらに調査を実行するか、取引自体の中止を求めるなど配慮すべき業務上の注意義務があるとされています。
●メール相談の件数が増えています。対応は全て受付順となりまので予めご了承ください!
ご相談の流れ 料金は安心の一律¥3000円
ご相談は ➡ お問い合わせフォーム
住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給 物件情報有り ➡ 住宅確保要配慮者のご相談
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
○不動産の相談
個別相談、電話相談、メール相談 料金は一律¥3000円です。
○営業時間
平日9:00~17:00 土曜日9:00~13:00
○定休日
日曜・祝日・臨時休業あり
関連するコラム
- 住宅地の案内。 2015-09-21
- 建物明渡の強制執行。 2015-06-15
- 滞納賃料の催促無視と鍵の取換え。 2015-09-18
- 自力救済の禁止。 2015-06-04
- 私道。 2015-06-05
カテゴリから記事を探す
宮本裕文プロへの
お問い合わせ
マイベストプロを見た
と言うとスムーズです
○ご予約のない不動産の相談はお受けしていません
○メールでの不動産の相談はお受けしていません
○コラム内容のご質問はご遠慮ください
○こちらからの架電はしていません
勧誘を目的とした営業行為の上記電話番号によるお問合せはお断りしております。
宮本裕文のソーシャルメディア