○仮登記の効力とは?○

宮本裕文

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テーマ:コンサルティング

仮登記?


●仮登記?

●仮登記は、そのままでは権利の変動(移動)を第三者に対抗することができません。つまり、単にその順位を保全・確保するだけの効力、すなわち順位確保の効力しかありません。


●第三者に対抗力をもつためには、

後日、その仮登記に基づく「本登記」をすることによって、はじめて第三者対抗力をもつことになります。

本登記がなされることにより、仮登記後になされた第三者(利害関係者等)の登記は、仮登記に基づく「本登記」と矛盾する範囲で、利害関係者等の承諾書(印鑑証明書付)を添付することによって登記官の職権により抹消されます。

従って、仮登記がなされている不動産の取引は、その仮登記の内容より取引自体を中止する必要があります。



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宮本裕文(宅地建物取引業者)

有限会社富商不動産販売

住宅確保要配慮者のための賃貸住宅専門店です。障がいのある方、高齢者の方へ積極的に賃貸住宅の仲介をしています。

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