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宮本裕文

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宮本裕文(みやもとひろふみ) / 宅地建物取引業者

有限会社富商不動産販売

コラム

☆賃料以外に授受される金銭 その名目は?☆

2019年2月11日 公開 / 2021年3月2日更新

テーマ:賃貸借契約

コラムカテゴリ:住宅・建物

敷金等の授受の確認


●賃貸借契約において、契約締結に当たり賃料以外に次のような名目で金銭が授受されることが多くあります。

①敷金
②礼金
③権利金
④保証金

●これらの金銭は、その授受の目的はさまざまであり、民法上・借地借家法上も当然に支払いが義務付けられているものではなく、さらに地域によってもその取扱いは異なります。

従って、各名目の金銭授受が行われる場合は、授受の目的、契約が終了したときの返還の要否などを明確に約定しておくことが、トラブルの防止のために必要なことだと思います。



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