コラム
☆賃貸借契約の解除原因の確認☆
2019年2月8日 公開 / 2021年3月2日更新
契約の解除
●賃貸借契約の解除原因としては、
①契約違反による解除
②賃借人からの解約の申入れ
などがありますが、①の契約違反による解除においては、形式的には違反であっても、賃貸人と賃借人双方の事情を考慮したうえで、当事者間の「信頼関係が破壊」されるに至ったと認められるとき、はじめて解除ができるものと考えられています。
●しかし、一般に使用されている契約書では、契約違反が「信頼関係の破壊」に至らなくても、契約違反とされる事実があった場合は、契約を解除できる旨を定めるのが通常で、規定としては有効とされています。但し、その場合でも、「信頼関係の破壊」の有無によることになります。
●契約解除ができるとされている事項で多く定められるのは、次のものとなります。
①賃料の一定期間分の滞納
②使用目的の無断変更
③賃借権の無断譲渡・転貸
④無断増改築
⑤共同生活の秩序を乱す行為
○営業時間
平日9:00~17:00 土曜日9:00~13:00
○定休日
日曜・祝日
○随時、不動産相談の受付をしています。
○電話相談も受付しています。
○不動産買取ります。
関連するコラム
- 賃料が支払えない時。 2015-08-01
- 仮住まいの費用。 2015-07-31
- 貸主と借主の信頼関係の破綻と契約の解除。 2015-09-16
- 借主の死亡。相続人がいる場合の賃借権の取扱は? 2015-10-14
- 庭付きの借家。庭木の剪定負担は? 2015-08-25
カテゴリから記事を探す
宮本裕文プロへの
お問い合わせ
マイベストプロを見た
と言うとスムーズです
○ご予約のない不動産の相談はお受けしていません
○メールでの不動産の相談はお受けしていません
○コラム内容のご質問はご遠慮ください
○こちらからの架電はしていません
勧誘を目的とした営業行為の上記電話番号によるお問合せはお断りしております。
宮本裕文のソーシャルメディア