自力救済の禁止。
管理組合、管理組合法人と管理者
1.管理組合
・区分所有建物ならびにその敷地、および附属施設の管理を行なうための区分所有者の団体を「管理組合」といい、集会を開き、規約を定め、管理者を置くことができます。
2.管理組合法人
・管理組合は、区分所有者および議決権の4分の3以上の多数による集会の議決で、法人となることを定めることができます。
これを「管理組合法人」といい、理事と監査が置かれることになります。
3.管理者
・区分所有者は、原則として集会の議決で管理者を選定できます。管理者は、共用部分、附属施設、敷地等を保存し、集会の議決を実行し、規約で定めた権利を有します。
また、管理者および管理組合法人は、損害保険契約に基づく保険金額、ならびに共用部分等に生じた損害保険金および不当利益による返還金の請求および受領について代理することになります。
その請求および受領に関し、区分所有者のために、原告または被告となることもできます。
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