コラム
住宅賃貸借契約 禁止制限事項の例
2019年2月4日 公開 / 2021年3月2日更新
禁止行為等の例
●絶対的禁止行為の例
・銃砲刀剣類または爆発性、発火性を有する危険な物品等を製造または保管すること
・大型金庫その他の重量の大きな物品を搬入し、または備え付けること
・排水管を腐食させるおそれのある液体を流すこと
・大音量でテレビ、ステレオ等の操作、楽器等の演奏をおこなうこと
・猛獣、毒蛇等の明らかに近隣に危険を及ぼす動物を飼育すること
・反社会的勢力団体の事務所看板の掲示すること
●貸主の承諾が必要な行為の例。
・階段、廊下等の共用部分に物品を置くこと
・階段、廊下等の共用部分に看板、ポスター等の広告物を掲示すること
・観賞用の小鳥、魚等であって明らかに近隣に迷惑をかける恐れのない動物 以外の犬、猫等の動物を飼育すること。
●貸主への通知が必要な行為の例
・すでに届け出た同居人に新たな同居人を追加(出生を除く)すること
・1ヵ月以上継続して本物件を留守にすること
などが挙げられます。また、「建物の増改築」や「危険・迷惑行為」も当然のことながら禁止制限行為とされています。
●そして重要なことは、具体的に明文化することだと思います。
○営業時間
平日9:00~17:00 土曜日9:00~13:00
○定休日
日曜・祝日
○随時、不動産相談の受付をしています。
○電話相談も受付しています。
○不動産買取ります。
関連するコラム
- 法人名義でのオフィス契約と代表者の個人保証。 2015-10-02
- 月極駐車場 無断駐車は○○円支払えの看板・・・は有効か? 2015-10-17
- 契約書の説明義務。 2015-06-06
- 任意規定と強制規定。 2015-06-07
- 手付金放棄による契約解除の拒否。 2015-10-01
カテゴリから記事を探す
宮本裕文プロへの
お問い合わせ
マイベストプロを見た
と言うとスムーズです
○ご予約のない不動産の相談はお受けしていません
○メールでの不動産の相談はお受けしていません
○コラム内容のご質問はご遠慮ください
○こちらからの架電はしていません
勧誘を目的とした営業行為の上記電話番号によるお問合せはお断りしております。
宮本裕文のソーシャルメディア