コラム
「原状回復」 退去時に求められる手続き
2018年8月4日 公開 / 2021年3月2日更新
原状回復の費用算定の手順(イメージ)
ちょっと一息しませんか
●「原状回復」 その手順
ガイドラインでは、原状回復の費用算定の手順(イメージ)を、次のように示しています。
①まずは、物件の状況(対象箇所の汚損・破損の状況)を確認します。
②その結果、経年劣化・通常損耗のみであれば、原状回復義務はなしと判断します。
③借主の故意・過失等による損耗については原状回復義務があるので、ガイドラインの 別表などを用いて、借主の負担割合の検討に移ります。
修繕する範囲(箇所・面積)、修繕する方法(施工方法)、借主の負担割合(負担単位等)を検討し、借主の負担割合を判断します。
経過年数を考慮するものと考慮しないものとを確定させます。
(消耗品に当たる場合は経過年数を考慮しないのが原則であり、借主の負担)
④修繕計画の見積り費用を算出し、当該費用の算出根拠を示した書面により借主側に連絡をします。
(ガイドラインには、「原状回復の精算明細等に関する様式」が示されています)
⑤貸主・借主間で見積り費用の合意がなされます。
⑥請求書を送付し、精算がなされます。
●このように、「退去時に求められる手続き」を実行することがトラブルの防止となりそうです。
ちょっと一息でした
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