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宮本裕文

住宅確保要配慮者入居支援のプロ

宮本裕文(みやもとひろふみ) / 宅地建物取引業者

有限会社富商不動産販売

コラム

「賃貸借契約」 突然の解約方法

2018年7月10日 公開 / 2021年3月2日更新

テーマ:賃貸借契約

コラムカテゴリ:住宅・建物

解約申入れ期間


●一般的には30日(1ヵ月)

一般的な建物賃貸借契約では、解約申入れ期間を30日(1ヵ月)以上としています。それよりも短い期間で契約を解約したい場合の規定もあります。

例えば、「本日から10日後に解約したい。」

●規定では、30日(1ヵ月)分の賃料相当額を支払えば、随時解約できると定めています。

第○条 借主は本契約を解除するとき、貸主に対して1ヵ月以上前までに予告をしなければならない。予告なき場合、借主は貸主に賃料の1ヵ月分相当額を支払い、本契約を解除することが出来る。

一般的に解約期間を最低でも30日(1ヶ月)以上を必要とした理由は、貸主にとっては、次の入居者募集のための期間として30日(1ヵ月)程度は必要ということと、30日(1ヵ月)分の賃料は確保したいということにあります。

従って、30日(1ヵ月)分の賃料および賃料相当額が得られれば、解約を認めても差支えないものと考えられています。


●ただし、共益費については注意が必要です。

共益費については、実費相当額との考えに基づき、実際に入居していた期間に対応する分だけを負担すれば足り、30日(1ヵ月)分の共益費相当額の支払いまでは必要ありません。

●解約申入れ期間は、物件の種類(店舗、事務所等)により異なります。



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