借主の死亡。相続人がいる場合の賃借権の取扱は?
借主の火災保険加入 義務?任意?
●火災保険の加入義務
貸主が建物の火災保険に加入しているのに、借主も火災保険に加入する必要があるのか?
ほとんどの賃貸借物件には火災保険、借家人賠償保険の加入を義務付けています。賃貸借契約において加入義務が明示されている場合には、借主には加入義務があると思われます。
ただし、その契約において保険加入義務を付けていない場合は、借主の保険契約は任意となり、加入義務は生ないと考えられています。
しかし保険は入居期間中の借主の責となる火災や漏水、その他の事故等で生じる損害賠償の責任を確保する為のものです。
従って、加入義務、加入条件にかかわらず、借主保身の為には加入しておく必要があります。
なお、保険の目的が借主の「家財道具であるような保険」は、当該の賃貸借契約とは関係のない保険です。重要なのは対象物件や借主にとって、もっとも適した保険を選択することだと思います。
●仲介業者の指定する火災保険への加入
ほとんどの仲介(宅建)業者は損害保険を(代理店)取り扱っています。業者指定の火災保険の内容に問題がないようであれば、万が一のときや更新手続きなどがスムーズとなります。
あくまでも、その保険内容が重要だと思います。
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