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賃貸マンション 仲介業者の指定する火災保険 加入義務はあるのか?

宮本裕文

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テーマ:賃貸借契約

借主の火災保険加入 義務?任意?


●火災保険の加入義務

貸主が建物の火災保険に加入しているのに、借主も火災保険に加入する必要があるのか?

ほとんどの賃貸借物件には火災保険、借家人賠償保険の加入を義務付けています。賃貸借契約において加入義務が明示されている場合には、借主には加入義務があると思われます。

ただし、その契約において保険加入義務を付けていない場合は、借主の保険契約は任意となり、加入義務は生ないと考えられています。

しかし保険は入居期間中の借主の責となる火災や漏水、その他の事故等で生じる損害賠償の責任を確保する為のものです。

従って、加入義務、加入条件にかかわらず、借主保身の為には加入しておく必要があります。

なお、保険の目的が借主の「家財道具であるような保険」は、当該の賃貸借契約とは関係のない保険です。重要なのは対象物件や借主にとって、もっとも適した保険を選択することだと思います。


●仲介業者の指定する火災保険への加入

ほとんどの仲介(宅建)業者は損害保険を(代理店)取り扱っています。業者指定の火災保険の内容に問題がないようであれば、万が一のときや更新手続きなどがスムーズとなります。

あくまでも、その保険内容が重要だと思います。



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宮本裕文(宅地建物取引業者)

富商不動産販売

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