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宮本裕文

住宅確保要配慮者入居支援のプロ

宮本裕文(みやもとひろふみ) / 宅地建物取引業者

有限会社富商不動産販売

コラム

支払っていない更新料!大丈夫なのか?

2018年6月9日 公開 / 2021年3月2日更新

テーマ:ちょっと一息

コラムカテゴリ:住宅・建物

更新料の支払義務


ちょっと一息しませんか

●先日、ユニークな相談を受けました。

「賃貸借契約の更新料を支払っていないけど、契約は継続しているのか?」、不安なのであれば支払えば済むことですが。


●今回(相談)の更新料についての内容は、

・契約時に説明は受けている(契約書にも明示されている)
・2ヵ年毎賃料の1ヶ月分
・請求書は届いているが支払っていない
・その後、管理会社から請求はない
・今まで賃料の遅滞は一切ない

●そもそも、更新料の支払いに法的な根拠はありません。

以前はよくトラブルになっていましたが、最近では「高額すぎない」「契約書に明示」「説明があった」などの場合には認められることがほとんどです。(法的規制が無いので、契約の自由が優先されます。)
やはり、契約時の約束なので不当な場合を除き、個人的には支払うべきかと思います。

●更新料の支払と契約の継続・解除についての関係は?

更新料の支払と契約の解除とは、別であり当事者から解除の告知が無い場合には、当然継続していると考えられています。

最近では、更新料に限らず、契約時に定めた室内クリーニング費用等、あきらかに不当な場合を除き認められるケースが増えている気がします。
契約ですから、ある意味当然とも思いますが。
(もちろん認められないケースもあります!納得できない場合は消費生活センター等の利用をおすすめします。)

●そして、更新料については慣例や慣習により都道府県、市区町村にて大きく異なります。



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