「手付金の放棄」 契約解除の拒否

宮本裕文

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テーマ:コンサルティング

手付解除


●契約の解除と手付金放棄

宅地建物取引業者(業者)は、買主から手付金を放棄して契約解除の申し出を受けたとき、正当な理由なくして契約解除を拒否したり妨害することを禁止されています。

●履行の着手

この場合の、正当な理由とは「履行の着手」となります。売主の業者は、契約の内容に従った、履行の着手をしていない限り、買主の手付放棄による解除を拒否することはできません。
正当な理由なく手付金放棄による解除を拒む行為そのものが違反と解釈されています。

もちろん、媒介物件の不動産取引においても、売主・買主の手付解除権は法律で与えられた権利となっています。
売主又は買主が諸事情により、契約の履行が出来ない場合には手付金を放棄することで、その契約から離脱できる権利が与えられているわけです。

ただし、履行の着手を正当な理由にした手付解除拒否には「何をもって契約の履行の着手とするのか?」の判断が分かれることもあります。


●手付解除の期限

実務上、契約書には「手付解除の期限」(契約の日から○○日後まで平成○年○月○日)などと具体的な日数を明示することが一般的となります。



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宮本裕文(宅地建物取引業者)

有限会社富商不動産販売

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