現状有姿取引と瑕疵担保責任 その考え方

宮本裕文

宮本裕文

テーマ:コンサルティング

現状有姿と瑕疵担保責任


●その考え方

よく誤解されていることですが、現状有姿での引渡し(取引)は瑕疵担保責任の免除を意味しているわけではありません。
現状有姿と瑕疵担保責任は、全く違う意味ですので注意が必要です。


現状有姿とは契約から引渡しまでの間、売買物件に変化や変動があっても売主は、その責任を負わないということです。あくまでも、引渡し時の状況・状態のままでの引渡し義務があるだけです。

他方、瑕疵担保責任とは契約時に既に存在した瑕疵に対して、売主が責任を負うのか、負わないのか、その問題となります。

例えば、中古住宅入居後、雨漏りが発見された場合など、雨漏りが契約締結前から存在するとすれば現状有姿ではなく瑕疵担保責任と考えられます。


●そもそも現状有姿には、明確な定義もなく当事者間でも理解の相違があります。

売買契約書では、「現状有姿の引渡し」ではなく、「契約締結後、本物件に変化・変動が生じても売主は引渡し時の状況・状態での引渡しとする。」と明記することが望ましいとされています。

このように現状有姿の引渡し(取引)は、瑕疵担保責任の免除ではないので注意が必要です。



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宮本裕文(宅地建物取引業者)

有限会社富商不動産販売

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