自力救済の禁止。
修繕負担の実態は?
●たびたびコラムでお話ししてきましたが、賃貸借契約においては、貸主は目的物を借主が使用収益できるように必要な修繕をする義務を負っています。
しかし、その修繕義務に係る規定は任意規定であるため、当事者間で費用負担を特約で定めることも可能です。
従って、実際の契約書においては、物件の構造部分に関するものを除いては、借主が修繕を実施し費用も負担するとされた契約も良く見受けられます。
標準契約書においては、「民法の規定」と「修繕費は賃料に含まれる」との考えに基づき、修繕義務は原則として貸主とされています。ただし、費用の負担は、その修繕の原因等を考慮して、借主の故意、過失などの場合には、借主が負担することが一般的となります。
また、修繕のなかには、安価で実施でき、建物の損傷を招くなどの不利益を貸主に与えるものではなく、借主にとっても貸主の修繕の手配を待つことが不都合となる場合には、借主自らの負担で修繕を行なえます。
この場合、貸主の承諾は特に必要は無く、基本的には費用は借主の負担となりますが、貸主に対して請求することも可能です。
このように、修繕負担の実態は「家主、管理会社に依頼するのが面倒」、「自分で簡単に直せる」、「急いでいる」などの理由と、ホームセンター等の存在で簡単な修繕は対応できるため、安価な修繕負担は、借主が負担しているケースも多くあります。
●そして、修繕負担の割合は、貸主と借主の人間関係によって大きく違ってきます。サブリース方式の契約や管理業者の存在で貸主と借主の人間関係は希薄となっていますが。
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