私道に関する負担の説明とは。

宮本裕文

宮本裕文

テーマ:コンサルティング

私道負担


●私道負担とは?

① 趣旨。
・売買の対象となっている土地の一部が「私道の敷地」となっている場合、その私道の
区域内には当然ですが建物は建てれません。
また、私道の変更や廃止は制限されており、建ぺい率も私道部分の面積を除いて計算
されます。

そのため、買主は私道負担を知らないで取引した場合に、思いもよらぬ被害を被ることも
想定されます。
従って、宅地建物取引業者には、取引の際に前もって「私道負担に関する事項」を説明
することを義務付けています。

(注)私道負担に関する事項の説明は、建物の借主は直接制限を受ける立場ではない
ので、「建物の賃貸借契約」では説明事項から除かれています。

② 説明すべき内容は。
・私道負担の有無
・私道の面積
・私道の位置
となります。

③ 説明に含まれる私道とは。
・「私道」には建築基準法上の道路である私道のほかに、通行地役権の目的となっている
「私道」も含みます。

④ 私道に関する負担とは。
・私道について、所有権や共有持分を有していないが、それを利用するために通行料等の
負担金を支払うことになっている場合、ここでいう「私道に関する負担」にあたります。

また、現在の負担のみならず、将来生じることになっている負担等も含まれます。



○営業時間 平日9:00~17:00 土曜日9:00~1300  日曜・祝日は定休日です。
○随時、不動産相談の受付をしています。(定休日も可)
○売買・賃貸借のご依頼もお受けしています。
○ ご依頼は  料金表  セミナー

リンクをコピーしました

Mybestpro Members

宮本裕文
専門家

宮本裕文(宅地建物取引業者)

有限会社富商不動産販売

住宅確保要配慮者のための賃貸住宅専門店です。障がいのある方、高齢者の方へ積極的に賃貸住宅の仲介をしています。

宮本裕文プロは山陽新聞社が厳正なる審査をした登録専門家です

関連するコラム

プロのおすすめするコラム

コラムテーマ

コラム一覧に戻る

プロのインタビューを読む

住宅確保要配慮者入居支援のプロ

宮本裕文プロへの仕事の相談・依頼

仕事の相談・依頼