滞納賃料の催促無視と鍵の取換え。
修繕中の仮住まい。
修繕中の借家、仮住まいの費用負担は?
●台風や地震で借家の屋根、壁、建具等に被害を受け、居住中では修繕
できないため、貸主から1週間程度の仮住まいを求められた場合?
●応じなければならないか?また、ホテル代等の仮住まい費用は負担して
もらえるのか?
(考え方)
貸主は、借主が建物を通常に使用できるように維持管理して提供する義務
があります。その建物に被害が生じた場合には、当然建物を修復する義務
が貸主に課せられます。
この場合、一時的にその建物を空けてもらう必要があるときは、借主はこれ
を拒むことは出来ません。
そして、仮住まいに掛かる費用も実費となり、貸主には請求できないとされ
ています。
●ただし、「使用できなかった期間」に応じた(相当する)賃料の減額を請求
することは可能です。
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