更新料と更新手数料は全く異なる性質のものです。

宮本裕文

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テーマ:賃貸借契約

更新料 更新手数料


●更新料

・更新料の支払義務は、法令上何ら根拠がなく、当事者間の合意に基づき
発生します。(合意すれば当然支払義務が生じます)

更新料をめぐっては、消費者契約法に違反し無効ではないかと裁判で度々
争われ、その判断が分かれていました。
最高裁は、平成23年7月、更新料の額が賃料の額、賃貸借契約が更新さ
れる期間等に照らし高額過ぎるなどの特段の事情がない限り、認めるとの
判断をしました。

●更新手数料

・更新手数料は、管理業者が契約の更新手続きを行う場合の事務代行の
手数料と考えられています。もちろんその額が相当であれば、その授受の
約束自体は有効とされています。

ただし、その手数料が何に対する手数料なのかをお互いにはっきり確認し
たうえで取決めをすることが大切です。

例えば、貸主側のみの事務の代行としての行為であれば、その手数料を
借主に全額負担させるのは、合理性がないのではと思います。



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宮本裕文
専門家

宮本裕文(宅地建物取引業者)

有限会社富商不動産販売

住宅確保要配慮者のための賃貸住宅専門店です。障がいのある方、高齢者の方へ積極的に賃貸住宅の仲介をしています。

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