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宮本裕文

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宮本裕文(みやもとひろふみ) / 宅地建物取引業者

有限会社富商不動産販売

コラム

1ヵ月に満たない期間の賃料、共益費の定め方。

2017年6月23日 公開 / 2021年3月2日更新

テーマ:収益不動産の経営

コラムカテゴリ:住宅・建物

日割り?月割り?


●1ヵ月に満たない期間の賃料、共益費の定め方。

・1ヵ月に満たない期間の賃料、共益費については、

①実際の契約期間にかかわらず、1ヵ月分、半月分等の一定額の賃料を
支払うとする方法。

②日割り計算により、実際の契約期間に応じた賃料を支払う方法。

この2つが考えられ、いずれを採用するかは当事者の合意により定めること
ができます。

●ただし、賃貸住宅標準契約書では、賃料については、実際の賃貸借契約
と賃料の支払時期が一致しているべきだとの観点と、民法が法定果実の帰
属は日割りを原則としていることから、また、共益費については、実費精算を
すべきであるとの考えから、いずれも②の日割り計算方法を採用しています。



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