コラム
1ヵ月に満たない期間の賃料、共益費の定め方。
2017年6月23日 公開 / 2021年3月2日更新
日割り?月割り?
●1ヵ月に満たない期間の賃料、共益費の定め方。
・1ヵ月に満たない期間の賃料、共益費については、
①実際の契約期間にかかわらず、1ヵ月分、半月分等の一定額の賃料を
支払うとする方法。
②日割り計算により、実際の契約期間に応じた賃料を支払う方法。
この2つが考えられ、いずれを採用するかは当事者の合意により定めること
ができます。
●ただし、賃貸住宅標準契約書では、賃料については、実際の賃貸借契約
と賃料の支払時期が一致しているべきだとの観点と、民法が法定果実の帰
属は日割りを原則としていることから、また、共益費については、実費精算を
すべきであるとの考えから、いずれも②の日割り計算方法を採用しています。
○営業時間 平日9:00~17:00 土曜日9:00~1300 日曜・祝日は定休日です。
○随時、不動産相談の受付をしています。(定休日も可)
○売買・賃貸借のご依頼もお受けしています。
○ ご依頼は 料金表 セミナー
関連するコラム
- 賃貸不動産の仲介と管理、そして家主の誤解。 2015-07-03
- 賃料の徴収方法。 2015-10-05
- 適正な家賃設定は、アパート経営の最大のポイントです。 2015-10-20
- 空部屋を宿泊客(バックパッカー等)に提供し、宿泊料を受けることは出来るのか? 2015-10-21
- 食洗機の取付けと水栓の交換費用。 2015-10-10
カテゴリから記事を探す
宮本裕文プロへの
お問い合わせ
マイベストプロを見た
と言うとスムーズです
○ご予約のない不動産の相談はお受けしていません
○メールでの不動産の相談はお受けしていません
○コラム内容のご質問はご遠慮ください
○こちらからの架電はしていません
勧誘を目的とした営業行為の上記電話番号によるお問合せはお断りしております。
宮本裕文のソーシャルメディア