敷金の意義と貸主・借主の変更と敷金関係。

宮本裕文

宮本裕文

テーマ:賃貸借契約

敷金の法律関係。


●敷金の意義

・敷金とは、借主の賃料の支払い、その他賃貸借契約上の債務を担保する目的
で貸主に交付する金銭です。

その法的性質は、賃貸借終了後明渡しの際、借主に債務不履行があるときは
当然にその弁済に充当され、(その分を差し引いて)、その残額を返還すると
いう、「停止条件付返還債務を伴う金銭所有権の移転」である、とするのが通説
となっています。

●貸主・借主の変更と敷金関係

・貸主の地位が移転した場合(所有権移転のいわゆるオーナーチェンジ)、敷金
関係も当然に新貸主に引き継がれると解されています。

それに対し、借主の地位が移転した場合(賃借権の譲渡等)には、敷金関係は
当然に新借主に承継されず、旧借主に敷金を(残存債務を差引いて)返還し、
新借主が改めて預け入れるのが原則となります。



○営業時間 平日9:00~17:00 土曜日9:00~1300  日曜・祝日は定休日です。
○随時、不動産相談の受付をしています。(定休日も可)
○売買・賃貸借のご依頼もお受けしています。
○ ご依頼は  料金表  セミナー

リンクをコピーしました

Mybestpro Members

宮本裕文
専門家

宮本裕文(宅地建物取引業者)

有限会社富商不動産販売

住宅確保要配慮者のための賃貸住宅専門店です。障がいのある方、高齢者の方へ積極的に賃貸住宅の仲介をしています。

宮本裕文プロは山陽新聞社が厳正なる審査をした登録専門家です

関連するコラム

プロのおすすめするコラム

コラムテーマ

コラム一覧に戻る

プロのインタビューを読む

住宅確保要配慮者入居支援のプロ

宮本裕文プロへの仕事の相談・依頼

仕事の相談・依頼