賃料が支払えない時。
敷金の法律関係。
●敷金の意義
・敷金とは、借主の賃料の支払い、その他賃貸借契約上の債務を担保する目的
で貸主に交付する金銭です。
その法的性質は、賃貸借終了後明渡しの際、借主に債務不履行があるときは
当然にその弁済に充当され、(その分を差し引いて)、その残額を返還すると
いう、「停止条件付返還債務を伴う金銭所有権の移転」である、とするのが通説
となっています。
●貸主・借主の変更と敷金関係
・貸主の地位が移転した場合(所有権移転のいわゆるオーナーチェンジ)、敷金
関係も当然に新貸主に引き継がれると解されています。
それに対し、借主の地位が移転した場合(賃借権の譲渡等)には、敷金関係は
当然に新借主に承継されず、旧借主に敷金を(残存債務を差引いて)返還し、
新借主が改めて預け入れるのが原則となります。
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