マイベストプロ岡山
宮本裕文

住宅確保要配慮者入居支援のプロ

宮本裕文(みやもとひろふみ) / 宅地建物取引業者

有限会社富商不動産販売

コラム

建物の原状回復 通常損耗の補修費用を借主の負担とする特約は有効か?

2017年6月19日 公開 / 2021年3月2日更新

テーマ:不動産トラブル

コラムカテゴリ:住宅・建物

ガイドライン 特約の問題。


●特約の可否。
ガイドラインでは、通常損耗分の補修費用を借主の負担とする特約自体は
可能であるとされています。

●特約の有効性の要件。
ただし、経年劣化や通常損耗に対する修繕義務等を借主に負担させる特約
は、借主に通常の義務とは別の新たな義務を課せることになるため、一定の
要件を満たしていないと効力は争われることになります。

そこで、原状回復に係る特約が有効になるためには、次の要件が必要とされ
ています。


●借主に特別の負担を課す特約の要件
①特約の必要性があり、かつ、暴利的でないなど客観的、合理的理由が存在
すること。
②借主が特約によって、通常の原状回復義務を超えた修繕等の義務を負うこ
とについて認識していること。
③借主が特約による義務負担の意思を表示していること。
などとなります。

(実務上での有効性の要件を満たしている、借主の修繕義務特約)

「電灯、電球の交換・パッキン等の交換・詰り抜き等の費用は借主の負担とする。
ただし、配管等の設備自体に修繕が必要な場合、また、入居後○年間は貸主の
負担とする。」などとなります。


○営業時間 平日9:00~17:00 土曜日9:00~1300  日曜・祝日は定休日です。
○随時、不動産相談の受付をしています。(定休日も可)
○売買・賃貸借のご依頼もお受けしています。
○ ご依頼は  料金表  セミナー

この記事を書いたプロ

宮本裕文

住宅確保要配慮者入居支援のプロ

宮本裕文(有限会社富商不動産販売)

Share

関連するコラム

宮本裕文プロへの
お問い合わせ

マイベストプロを見た
と言うとスムーズです

お電話での
お問い合わせ
086-253-1217

 

○ご予約のない不動産の相談はお受けしていません
○メールでの不動産の相談はお受けしていません
○コラム内容のご質問はご遠慮ください
○こちらからの架電はしていません

勧誘を目的とした営業行為の上記電話番号によるお問合せはお断りしております。

宮本裕文

有限会社富商不動産販売

担当宮本裕文(みやもとひろふみ)

地図・アクセス

宮本裕文のソーシャルメディア

instagram
Instagram
  1. マイベストプロ TOP
  2. マイベストプロ岡山
  3. 岡山の住宅・建物
  4. 岡山の不動産物件・賃貸
  5. 宮本裕文
  6. コラム一覧
  7. 建物の原状回復 通常損耗の補修費用を借主の負担とする特約は有効か?

© My Best Pro