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宮本裕文

住宅確保要配慮者入居支援のプロ

宮本裕文(みやもとひろふみ) / 宅地建物取引業者

有限会社富商不動産販売

コラム

抵当権とマイホーム。

2017年6月21日 公開 / 2021年3月2日更新

テーマ:ちょっと一息

コラムカテゴリ:住宅・建物

抵当権とは?


ちょっと一息しませんか。

●抵当権

債権者が目的となる「不動産」の引渡しを受けないで、この「不動産」を
債権の担保とし、万一債務者が弁済しないときには、その「不動産」を
競売して、優先的に弁済を受ける権利のことをいいます。

債権者が目的物を取上げてしまう質権とは大きく異なり、目的物を
債務者の手に残してその利用をさせ、いざという場合に、はじめて
その効果を発揮することになります。

抵当権は、抵当権者と抵当権設定者との間の設定契約によって成立
しますが、登記をしなければ第三者に対して抵当権の存在を主張する
ことはできません。

借入れして収益物件を購入した人も、購入した収益不動産の抵当権を
抹消することを第一に考え経営するタイプと、抵当権など気にせず購入
した収益不動産をさらに担保として借入れをし、物件数を増やすタイプの
2通りに分かれます。

●ある銀行の住宅融資担当者が言ってました・・・。

「抵当権を抹消して、はじめてマイホームになるのです。」
と・・・。
わかってはいますが・・・。

ちょっと一息でした。



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