敷金の改定は貸主と借主の合意により特約で対応します。

宮本裕文

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テーマ:コンサルティング

「賃料の○ヵ月分」


●敷金の額は、賃料の改定と連動して改定される場合があります。これは、敷金の
定め方が「賃料の○ヵ月分」とされることが多く、計算の基礎となる「賃料」が変更さ
れれば、当然に敷金の額も変わるというのが理由のひとつです。

また、敷金が賃料支払い債務のみを担保していると考えれば、その場合の敷金は、
○ヵ月分の賃料の不払いまでは担保することを意味するわけで、賃料が改定され
れば、その後は当然それに見合う敷金の額が必要とされる考え方は、納得できる
と思います。

●しかし、標準契約書では、敷金は原状回復費用の未払いなども担保するとしてい
ることから、直接には上記のような形で賃料の改定が即敷金の改定につながるわけ
ではないとの考えから、標準契約書の条項では敷金の改定を定めておらず、敷金の
改定を定めるならば貸主と借主の合意により、特約で対応することが一般的です。



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宮本裕文
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宮本裕文(宅地建物取引業者)

有限会社富商不動産販売

住宅確保要配慮者のための賃貸住宅専門店です。障がいのある方、高齢者の方へ積極的に賃貸住宅の仲介をしています。

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