住宅地の案内。
「法律的」な境界の確定とは?
●売買の対象地と官地(公有地)を含む全ての隣接する土地の境界について、当該所有
者の立会いの下に境界の確認を行い、これに基づく測量図に署名・押印(実印)して、印
鑑証明書を添付して、はじめて「法律的」に境界が確定した状態とされます。
そして、このようにして作成した測量図を、「確定測量図」といい、原則として分筆や合筆、
地籍更正が可能となります。
しかし、実際の作成は官民査定(注1)に時間もかかり、また、全ての隣地所有者から実印
による押印や、印鑑証明の添付は拒まれるケースもあり、一般個人間の不動産取引では
敬遠されることがよくあります。
(注1)官民査定とは
・官地(公有地)との境界を明確にさせるためには、管轄役所の担当者立会いのもとで測量
をすることが必要で、これを「官民査定」といいます。
そのため、実務上は「現況測量図」を作成する方法が一般的ですが、「法律的」には境界が
確定しているとは考えられていません。(あくまでも「法律的」です。)
現況測量図により境界を確認し、明示する方法には、次の3つの方法があり、どの内容で
行うのか、当事者の意向を確認する必要があります。
① 全ての隣地所有者と立会い確認をして作成した「測量図」とは別に、「境界確認書」を
作成して、署名・押印(認印又は実印)し、それに基づき境界を明示する方法。
② 全ての隣地所有者と立会い確認をして作成した「測量図」に、互いに署名・押印(認印)
のうえ交換し、それに基づき境界を明示する方法。
③ 全て、または一部の隣地所有者の立会も確認もなく、単に現況を測量した「測量図」に
基づき境界を明示する方法。
いずれにしても、新たに「確定測量図」を作る場合、あるいは、上記①、②の方法による場合
は、その実現が可能なのか、また、仮に可能でも売主には多分の費用と時間を要することを
十分説明する必要があります。
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