「秘密を守る義務」と「重要な事項の告知」

宮本裕文

宮本裕文

テーマ:コンサルティング

正当な事由


●宅地建物取引業法第45条には、業者に対して「秘密を守る義務」を課せています。

不動産という重要な財産を取扱う業者は、顧客の財産や家庭に関する秘密を知る機
会が多いため、業務上知り得た秘密を「正当な理由」なく、他に漏らしてはならないと
いうことです。

また、この義務は宅地建物取引業を営まなくなった後であっても、宅建士・従業者に
ついても同様となります。

むしろ、顧客と直接接触する、取引士や従業者こそ、秘密を知り得る機会も多く、この
守秘義務を順守する重い責任があると言えます。
守秘義務をおろそかにすることは、業法違反になると同時に、顧客の信頼を決定的
に失うことになります。

●道義的、業務的な義務というより、社会人としての最低限のマナーかもしれません。

なお、宅地建物取引業法第47条第1号には、「重要な事項の告知」を業者に義務
付けていますが、この「重要な事項の告知」は、ときに他の依頼者の秘密を漏らす
場合もあります。(注1)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
(注1)「重要な事項の告知」・・・物件に対する重要事項説明の他に、取引するか否
かの判断に大きな影響を与える事項。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
この場合の「重要な事項の告知」は、宅地建物取引業法第45条の「正当な理由」
の一つとされ、守秘義務違反にはあたらないと考えられています。

業務上で知り得た秘密等は、その場限りとして「見ざる」「言わざる」「聞かざる」の
対応がトラブル防止の一番の方法だと思います。



○不動産のセカンドオピニオン
○随時、不動産相談の受付をしています。 メールでの受付は
料金表
セミナー

リンクをコピーしました

Mybestpro Members

宮本裕文
専門家

宮本裕文(宅地建物取引業者)

有限会社富商不動産販売

住宅確保要配慮者のための賃貸住宅専門店です。障がいのある方、高齢者の方へ積極的に賃貸住宅の仲介をしています。

宮本裕文プロは山陽新聞社が厳正なる審査をした登録専門家です

関連するコラム

プロのおすすめするコラム

コラムテーマ

コラム一覧に戻る

プロのインタビューを読む

住宅確保要配慮者入居支援のプロ

宮本裕文プロへの仕事の相談・依頼

仕事の相談・依頼