借地借家法 建物買取請求権

宮本裕文

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テーマ:コンサルティング

2つの場合の建物買取請求権


●借地借家法によって、次の2つの場合には、借地上の建物を借地権設定者
(貸主)に対して、買い取るように請求することができます。

①借地人(借主)の建物買取請求権

・借地権の存続期間が満了した後、更新されない場合は、借地人(借主)は
時価相当額で建物その他の付属物を借地権設定者(貸主)に買い取るよう
に請求することができます。
*「借地権」の買い取りを請求できるわけではありません。

なお、借地人(借主)の賃料不払いによって賃貸借契約が解除された場合には、
建物買取請求権は発生しないと解釈されています。
そのような借地人(借主)まで、保護するのは不公平だとの考えからです。


②建物取得者(第三者)の建物買取請求権

・第三者が借地人(借主)から建物を譲り受けた場合に、借地権設定者(貸主)
が賃借権の譲渡または転貸を承諾しないときも、同様に買取請求ができます。

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

●あくまでも、借地人(借主)が建物買取請求権を行使できるのは、「借地契約が
更新されない場合」です。

*借地権設定者(貸主)は、原則として拒否できません。
*建物買取請求権が行使されると、借地人(借主)は、借地権設定者(貸主)が
建物の時価相当額を支払うまで建物を引渡さず土地を占有することができます。
借地権設定者(貸主)としては、借地人(借主)に対して地代相当額は請求できま
すが、土地の明渡しを受けるためには建物の代金を支払う必要があります。


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宮本裕文
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宮本裕文(宅地建物取引業者)

有限会社富商不動産販売

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