建物明渡の強制執行。
負担と分担。
●公租・公課とは、固定資産税、都市計画税等の土地建物に課せられる税金です。
固定資産税、都市計画税はその年の1月1日現在の登記名義人に対して課税され
ます。
よって、年の途中で売買により所有者が替わっても、その年の分については既に
売主に課税されており、買主に課税されるのは翌年からとなります。
しかし、売主と買主との間では、売買によって所有権が移転した日を境に精算する
方法が公平と考えられ、一般的となっています。
多くの場合、引渡しの前日までを売主が、引渡し以降の分を買主が、それぞれ負担
することにしています。
また、賃料等の収益や、マンション管理費等の負担金も公租・公課の負担と同じ基準
とされ、同様の扱いにしています。
●公租・公課の精算起算日について。
固定資産税等は年額で定められていますので、「平成○年度固定資産税」は平成
○年1月1日から12月31日までとする考え方と、平成○年4月1日から翌年3月
31日までとの考えもありますので、あらかじめその起算日を決めて、明示する必要
があります。
このように、公租・公課、収益、負担金は決済時に精算し、その起算日は契約時に
定めて、明示します。
*一般的には、1月1日を起算日とすることが多いと思います。
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