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宮本裕文

住宅確保要配慮者入居支援のプロ

宮本裕文(みやもとひろふみ) / 宅地建物取引業者

有限会社富商不動産販売

コラム

売買契約の危険負担とは。(個人間取引の注意点)

2017年4月11日 公開 / 2021年3月2日更新

テーマ:売買契約

コラムカテゴリ:住宅・建物

債務者主義と債権者主義。


①債務者主義とは (相手方の債務も消滅させる方法)

・売買契約の後、地震で建物が倒壊した場合、債務者主義によれば売主の
引渡債務が不能となったことにより相手方の(買主)の代金支払義務も消滅
します。

②債権者主義とは (相手方の債務は消滅させない方法)

・上記の例ですと、債権者主義によれば、買主の支払義務は消滅しません。
買主は建物が壊れてしまっても代金を支払わなければなりません。

●意外ですが、民法では売買については原則として、②の債権者主義をとっ
ています。

しかし、債権者主義の場合、売買契約後、地震で建物が倒壊してなくなって
しまった場合でも、買主は代金を払わなければならず、通常の買主の予想
に反する結果ではないでしょうか。
むしろ、不動産取引においては引渡し前に売買物件が滅失した場合には、
買主の代金支払義務はなくなるという扱い①の債務者主義の方が一般的
だと思います。

そこで、標準契約書では「危険負担」の条項に、「①の債権者主義」を明記して
います。
この条項のある契約においては、地震が原因で建物が滅失した場合は、買主
は契約を解除することができ、売主は、手付などの受領済みの金員を全額返
還しなければなりません。

●個人間取引において、危険負担の条項がなき場合、地震等で建物が滅失
した場合の扱いは、民法の定める②の債権者主義の扱いになる可能性がある
ので注意が必要です。



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