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宮本裕文

住宅確保要配慮者入居支援のプロ

宮本裕文(みやもとひろふみ) / 宅地建物取引業者

有限会社富商不動産販売

コラム

媒介契約 3つのタイプ。

2017年4月12日 公開 / 2021年3月2日更新

テーマ:売買契約

コラムカテゴリ:住宅・建物

媒介契約の在り方。


●媒介契約

依頼者から不動産の売買、賃借等の相談を受けた宅地建物取引業者は、成約に向けて
具体的に購入、賃借希望者に物件情報を斡旋(仲介)することになります。

このような行為を「媒介」といい、宅地建物取引業者は、媒介業務によって不動産の契約
等を成約させたときは、依頼者に対して媒介報酬を請求することができます。

宅地建物取引業法は、こうした媒介業務を適正かつ円滑にすすめるとの観点から、媒介
業務に対する一定のルールを定めています。

(媒介契約のタイプ)

① 一般媒介契約
依頼した業者以外の他業者に重ねて媒介の依頼をすることができます。当該業者を明示
する義務があるものと、明示する義務がないものとに分かれます。

② 専任媒介契約
依頼した業者以外の他業者に重ねて媒介の依頼をすることができないものです。ただし、
依頼者が自ら発見した相手方と取引することは禁止されていません。

③ 専属専任媒介契約
依頼をした業者が探索してきた相手方以外の者と契約することを禁止する旨の特約を含ん
だ専任媒介契約です。この場合、依頼者が自ら発見した相手方と取引することも禁止されて
います。

*どのタイプが適しているか
媒介業者からすれば、他業者に重ねて依頼することを禁止する専属専任媒介契約か専任
媒介契約が依頼を受けて探索する際のコストも無駄になりにくいので、媒介業務も積極的
に行われます。
ただし、一方では依頼者を拘束する度合いも高まるため、宅地建物取引業法では、次のよ
うに特別な規制をして、双方のバランスを図っています。

・「有効期間と更新」
・「指定流通機構への登録」
・「報告義務」
・「規制に反する特約の無効」

●以上、媒介契約には3つのタイプがあります。どの媒介契約を選択するかは、もちろん
依頼者の自由です。


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