解約手付の意味合いと手付解除のできる時期。

宮本裕文

宮本裕文

テーマ:コンサルティング

手付解除。


●解約手付

・手付金にはいろいろな意味合いがありますが、民法では特段の意思表示が
なければ解約手付とされています。
また、宅建業法では、売主が宅建業者の場合の手付は、必ず解約手付とされ
ています。

そこで、売買契約書には、この売買契約における手付は解約手付であると明記
されています。

解約手付とは、手付に「解除できる権利、手段」としての意味合いを持たせるも
ので、手付の授受があれば、
①売主は、受領済みの手付金の倍額を支払う
②買主は、支払い済みの手付金を放棄する
ことにより、理由を問わずに売買契約を解除することができますが、手付解除で
きる時期については制限があります。


●手付解除できる時期

・民法では、手付解除できる時期は、契約の相手方が契約の履行に着手するま
での間とされています。
宅建業者が自ら売主となる場合を除いて、民法の規定よりも手付解除ができる
時期を早くすることも可能であり、手付解除を一定の日までに制限したい場合に
は、契約書にその日を記載し、宅建業者は売主及び買主に説明をします。


○岡山市 不動産コンサルタント 宮本裕文
○随時、不動産相談の受付をしています。 メールでの受付は
○メールでのご相談もお受けしています。  メールでの相談は
料金表
セミナー

リンクをコピーしました

Mybestpro Members

宮本裕文
専門家

宮本裕文(宅地建物取引業者)

有限会社富商不動産販売

住宅確保要配慮者のための賃貸住宅専門店です。障がいのある方、高齢者の方へ積極的に賃貸住宅の仲介をしています。

宮本裕文プロは山陽新聞社が厳正なる審査をした登録専門家です

関連するコラム

プロのおすすめするコラム

コラムテーマ

コラム一覧に戻る

プロのインタビューを読む

住宅確保要配慮者入居支援のプロ

宮本裕文プロへの仕事の相談・依頼

仕事の相談・依頼