事業用建物賃貸借契約の特殊性とは。

宮本裕文

宮本裕文

テーマ:コンサルティング

契約内容の特殊性。


●事業用の建物賃貸借は、借主が建物を事業のために使用する賃貸借と
なります。
建物の利用を必要とする事業であればすべてが賃貸借の対象になるので、
居住を目的にする場合と比較し、用途が極めて広くなるという特殊性があり
ます。

●事業用建物賃貸借における留意事項を考えてみました。

①使用目的

・事業用の場合、事業の種類によって、その利用形態はさまざまとなります。
したがって、使用目的として特定の事業内容を明記するとともに、具体的に
どのような利用形態が認められるかを明確にする必要があると思います。

②敷金、保証金、権利金

・事業用建物賃貸借の場合も、契約時に借主から貸主に対し、敷金ある
いは保証金、権利金等の名称で一時金を支払うことが一般的です。
これらの金銭が、返還される預託金であるのか、返還されない金銭である
のか、その名称に関わらず取決めする必要があると思います。

③賃貸借の対象

・事業用建物の場合、壁、床、天井などの内装工事は借主が行うものとし
て内装工事前の躯体だけの状態を賃貸借の対象とする場合があります。
*いわゆる「スケルトン貸し」
賃貸借の対象(範囲)をどのように決めるかは、原状回復の範囲と密接に
かかわるものなので、賃貸借の対象と原状回復義務を明確にしておく必要
があると思います。

④借主の支払い停止

・事業用賃貸借の場合、借主が破産手続開始決定に至らないまでも、支払
い停止状態になったときに正当な解除事由になるかどうかが問題となるこ
とがあります。
契約書上の文言にかかわらず、さまざまなケースを想定し準備しておく必要
があると思います。
*家賃保証会社の利用等



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宮本裕文(宅地建物取引業者)

有限会社富商不動産販売

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