建物明渡し時 敷金の償却3つの形態。

宮本裕文

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テーマ:コンサルティング

敷引きとは?



● 敷金の償却(敷引き)の形態。

・敷金の償却(敷引き)の形態は、各地域の慣例に基づき様々となります。大きく分ける
と、次の3つのパターンとなります。

① 明渡し時において、借主に債務の不履行が無い場合には、全額借主に返還するも
のを敷金として授受するケース。

② 上記に基づく敷金の他に、後日返還を必要としない「権利金」や「礼金」として授受
するケース。(礼金方式)

③ 明渡し時において、借主の債務の有無に関わらず、一定額を差し引くことを合意す
る「敷引き特約」といわれるケース。(敷引き方式・・・賃料の1ヶ月分を差し引くなど)


● 敷引き等の意義。

礼金、権利金、保証金および敷引きの性格は、契約自由の原則により、当事者間の
合意により自由に定めることができます。
つまり、その性格や契約終了時の返還義務の有無はその名称によって決まるもので
もありません。

その為、消費者保護の観点からも、その性格や返還義務の有無について、必要に応じ
契約書の条項等に記載し、なにより当事者間の明確な合意を得る必要があります。

尚、礼金については、信義則に反して消費者の利益を一方的に害する特約以外は、その
効力は認められるとされています。

賃貸借契約においては、解約時の原状回復や敷金等の精算などの説明と合意が重要と
なります。

●将来における諸条件の合意は、書面にすることがトラブルの防止となりそうです。



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宮本裕文(宅地建物取引業者)

有限会社富商不動産販売

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