建物明渡の強制執行。
貸主に有利な契約。
●定期建物賃貸借契約の特徴。
家を購入(建築)したが、転勤が決まり・・・仕方なく定期建物賃貸借契約で賃貸
しすなどのケース。
①契約期間満了後は、期間の延長や契約の更新はありません。
②契約の締結は「更新が無く、期間満了により終了する」旨の書面を契約書と
は別に借主に交付しなければなりません。
③特約により、期間内の賃料減額請求権を排除することが可能です。
④期間満了後、継続して賃借建物を使用するには、新たに契約(再契約)する
必要があります。再契約は新たな契約なので契約内容は、前の契約に拘束さ
れず、当事者間で自由に定めることができます。
●このように、定期建物賃貸借契約は期間内のみ賃貸し賃料を得て、期間満了
後は確実に契約の解除ができる契約となります。
また、賃料の減額請求権を排除できるのも貸主には有利な条件です。
定期建物賃貸借契約は貸主保護が優先されますので、借主には注意が必要と
なります。
○岡山市 不動産コンサルタント 宮本裕文
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