建物明渡の強制執行。
賃貸経営の主体と態様。
●会社と個人は別の人格となり、その別な人格が建物と土地をどのように所有する
かにより課税上の問題も変わります。
また、節税策も所得税中心なのか相続税中心なのかにより、所有形態を選択する
必要があります。
[建物も個人所有 土地も個人所有] の場合
○メリット
一般的な所有形態。個人所有土地に借入金で賃貸不動産を建てれば固定資産税、
相続税等が節税できる。
○デメリット
財産や賃貸収入が被相続人に集中するので所得税が高額になる。規模によっては
会社設立や生前贈与などの検討が要。
[建物も会社所有 土地も会社所有] の場合
○メリット
会社が賃貸不動産を取得する。賃料収入が会社に計上され、被相続人からの所得
が分散される。
○デメリット
会社が自己資金や借入金で賃貸不動産を購入しなければならず、また賃貸不動産
に譲渡益が出た場合の法人税率は高い。
[建物は個人所有 土地が会社所有]の場合
○メリット
課税所得が低額な場合、個人の方が税率が低いので所得税等の節税になる。
○デメリット
土地の購入につき会社が多額の資金の用意を要し、また個人から高額な地代を
受領しなければならない。
[建物は会社所有 土地が個人所有]の場合
○メリット
賃料収入を会社に分散できるので個人所得税を減額することが可能となる。
○デメリット
個人に支払う地代につき「相当の地代」を支払わなければならない。
(*無償返還届にて回避は可能です。)
いずれにしても、何を目的に、何を節税するかは税理士等への相談が必要です。
○岡山市 不動産コンサルタント 宮本裕文
○随時、不動産相談の受付をしています。 メールでの受付は
○メールでのご相談もお受けしています。 メールでの相談は
○料金表
○セミナー