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建物内での6ヵ月前の自死が判明 自死の事実は瑕疵に該当するのか?

宮本裕文

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テーマ:コンサルティング

瑕疵があったときの買主の権利は?


●6ヵ月前の自死の事実は?

①「隠れた瑕疵」に該当するとされることが多いと思います。

②瑕疵があったときの買主の権利は、契約解除と損害賠償、または損害賠償と
なります。

③媒介業者は、自死の事実があるときは必ず買主に告知しなければなりません。
(補足)
・自死の事実は、宅建業法に規定の「重要な事項」に該当します。

④媒介業者は、秘密を守る義務との関係を慎重に判断する必要があります。 
(補足)
・秘密とは、限られた範囲の者にしか知られていない事実で、一般の人ならば、
通常他人に知られたくないことの他に、媒介の依頼者が特に秘密にしておくこ
とを希望した事項も含みます。

しかし、どんな場合にも絶対に秘密を漏らしてはならないわけではなく、「正当な
理由」があれば許されることもあると考えられています。

例えば、依頼者本人の承諾があった場合は、秘密を漏らしても差支えないとさ
れています。



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宮本裕文(宅地建物取引業者)

富商不動産販売

障がい者「心と体」に特化した賃貸住宅入居支援の専門店です。不動産コラムも随時更新中です。

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