住宅地の案内。
敷金の目的は?
(敷金の性格)
●敷金は、建物賃貸借契約に際し、借主が賃料の支払い・その他賃貸借契
約上の債務を担保する目的で、貸主に交付する金銭です。
敷金によって担保される借主の義務は、賃貸借契約による一切の債務とな
ります。
したがって、賃料の不払い、原状回復に要する費用の未払い等が代表的な
例として挙げられます。
また、損害賠償債務も担保されるため、例えば、専有部分の光熱費を未払
いのままで借主が退去した場合、その額も敷金から差引くことができるとさ
れています。
(敷金の額)
●敷金の額は、物件や地域等によって異なっているので、一律に○ヵ月分
と定めることはできません。
このため、当事者間で額を決め、契約書に記入することとしています。
*実務上は貸主及び媒介・管理業者にて、敷金の額・敷金の有無は決め
ています。
○岡山市 不動産コンサルタント 宮本裕文
○随時、不動産相談の受付をしています。 メールでの受付は
○メールでのご相談もお受けしています。 メールでの相談は
○料金表
○セミナー