民法は、すべての不動産取引において適用される法律です。

宮本裕文

宮本裕文

テーマ:コンサルティング

民法について。


●民法は、すべての不動産取引において適用される法律であり、また、利用関係等
にも適用される重要な法律です。

最も基本的なこととして、所有権に関する定めがあり、取引などによって所有権その
ものの移転のほかにいろいろな権利の設定や移転がなされます。

これらの根拠とされることは民法を参照することになりますが、当事者間で自由に決
めてよいものもいろいろあります。
また、民法のうちのある部分についての特別な定めというものもあります。
(注1.特別法)

権利者が、新たな権利をつくり出すことを「設定」といい、設定した人が設定者で、
その権利を取得した人が権利者です。

例えば、所有者(甲)が所有権に基づき「抵当権」を設定、その抵当権を取得した
(乙)が「抵当権者」
この場合の権利関係・・・抵当権設定者=(甲)、抵当権者=(乙)となります。

(注1.特別法)
・特別法とは、ある特定の事項について、一般法よりも優先して適用される法律の
ことです。
例えば、商人による取引については、民法の特別法として、商法が優先して適用さ
れます(商法第1条)。

抵当権者と抵当権設定者



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宮本裕文
専門家

宮本裕文(宅地建物取引業者)

有限会社富商不動産販売

障がいのある方、高齢者の方へ積極的に賃貸住宅の入居斡旋をしています。また、宅地建物取引士として37年、その実務での経験と知見を基に不動産のセカンドオピニオンを提案しています。

宮本裕文プロは山陽新聞社が厳正なる審査をした登録専門家です

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