自力救済の禁止。
市販の重要事項説明書でも大丈夫か?
宅地建物取引業者は、不動産の媒介に当たり、物件の種別ごとに宅建業法で定め
られる記載・説明が必要とされている事項について調査し、それらの事項をもれなく
重要事項説明書に記載して説明しなくてはなりません。
●市販の重要事項説明書を使用することに問題はありませんが、様式に不備があり、
取引時点において説明が必要とされる事項の記載欄がないものもあるので注意が必
要となります。
そのような場合には、重要事項説明書の余白の記載欄等を利用するなどして、法で
定められている必要記載事項は必ず記載し説明しなければなりません。
従って、重要事項説明を行なう宅建士は、日頃から様式に頼るのではなく、宅建業法
の内容の理解に努めて、重要事項説明書の必要記載事項を把握しておく必要がある
と思います。
特に、改正等があった場合には、どのような項目が追加・修正されたのかを、研修等
を通じて積極的に情報を得る姿勢が大切だと思います。
「新訂版 重要事項説明書の書き方」
○岡山市 不動産コンサルタント 宮本裕文
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