コラム
借主が死亡!相続人や内縁の配偶者がいる場合の賃借権の取扱は?
2016年12月24日 公開 / 2021年3月2日更新
借主の死亡と賃貸借契約。
●借主(契約者)が死亡、賃借権はどうなる?
借主が死亡したとき、借主に相続人がいる場合には、その相続人が
賃借権を承継します。
*従って、「貸借契約が終了するわけではありません。」
また、一方で、家主が賃料の不払いを理由に、相続後に賃貸借契約を
解除しようとしても、相続人全員に対して賃料の支払いを催告し、契約
解除の意思表示をしなければならないなど、煩雑な作業となります。
そこで、実務では相続人のうち賃借権を承継する人を特定してもらうの
が一般的です。この場合、遺産分割協議にて相続人を特定するか、相
続人全員の代理権を取得してもらうことになります。
(内縁の配偶者がいる場合は?)
そして、よく取り上げられる内縁の配偶者(夫・妻)の場合、相続人が
いる場合には相続人が賃借権を承継することから、内縁の配偶者に
は承継されないとされています。
しかし、裁判所は「この場合でも内縁の配偶者が引き続き居住できる
ようにすべきとして、内縁の配偶者は借主の賃借権を援用して賃貸
住宅に居住できる。」と判断したケースもあります。
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