買主の資金計画を知りながら意図的にローン特約を付けなかった媒介業者。

宮本裕文

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テーマ:コンサルティング

意図的にローン特約を排除 媒介業者の意図は?


●ローン特約が付いている場合の契約の解除。

ローンが下りないときには、契約は白紙解除となり手付金も既に支払っている仲介手数料も
買主に返還されます。

(媒介業者が、意図的にローン特約を排除するのには)

契約が手付、違約金による解除であれば仲介手数料の請求権が発生するので報酬を確保
しようとする意図が考えられます。

●しかし、意図的にローン特約条項を記載しなかった媒介業者に対して、損害の賠償を命じ
た裁判事例もあるようです。

・買主の資金計画の詳細を知り、ローンが下りなかった場合には売買契約を白紙解除した
いという買主の意思を十分に承知している媒介業者は、ローン特約を付けるべき注意義務
を負うと考えられています。

ローン特約を付けなかったことにより買主が売主に手付金を没収されたり、買主が売主に
違約金を支払った場合は、その金額に相当する損害賠償責任を負わなければならないこ
ともあるとされています。

*融資を受ける場合、ローン特約を付けるのは、もはや常識であり当り前のことです。


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