(賃貸借)宅地建物取引業法における契約書の位置づけ。

宮本裕文

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テーマ:コンサルティング

37条書面(契約書)


●宅地建物取引業法では、「宅地建物取引業者が宅地又は建物の賃借に
関し、当事者を「代理」して契約を締結したときはその相手方及び代理を依
頼した者に、その「媒介(仲介)」により契約が成立したときは当該契約の各
当事者に、所定の事項(契約内容)を記載した書面を交付しなければならな
い。」として、契約の内容に関する一定事項についての書面化が義務づけら
れています。

*宅地建物取引業法第37条2項・・・いわゆる37条書面。

●定期建物賃貸借の場合、「公正証書その他の書面」により契約するこ
とが必要とされることから、契約書の作成は必須であるといえます。

定期建物賃貸借契約の法律上の要件は、「公正証書その他の書面」で
あるから、公正証書でなくても、普通の契約書でもかまいません。

ただし、その契約書には、「更新がなく、契約期間満了時に契約が終了
すること。」を明示しなければなりません。

*事業用借地については、「公正証書」によることが求められています。


更新料と更新手数料 支払いは義務なのか?

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宮本裕文(宅地建物取引業者)

有限会社富商不動産販売

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