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宮本裕文(みやもとひろふみ) / 宅地建物取引業者

有限会社富商不動産販売

コラム

賃貸借契約の更新 3回目の更新・・・そもそも更新料の支払は義務?

2016年12月14日 公開 / 2021年3月2日更新

テーマ:賃貸借契約

コラムカテゴリ:住宅・建物

「更新料」と「更新手数料」の支払義務。「更新手数料」には注意が必要です。


Q:もうすぐ3回目の更新です。契約書には、更新料の支払特約が付いていますが・・。
そもそも更新料の支払いは借主の義務なのでしょうか?
今までは、管理業者に「更新料」と「更新手数料」を支払っていました。

A:更新料と更新手数料 その考え方と対応は。

・意外なことですが、更新料について法律上の定めはありません。一部の地域地区に
おいて慣習的に更新の対価として貸主に支払われているものですが、賃貸借契約に
おいて更新料支払特約が約定されている場合を除いて、借主が当然に支払わなけれ
ばならない性格の金銭ではありません。

従って、更新料を支払う合意がない(特約がない)場合は借主にその支払義務はない
と考えられています。

更新料については、度々その効力について争われていましたが、平成23年7月25日、
最高裁判所は、「賃貸借契約書に一義的かつ具体的に記載された更新料の条項は、
更新料の額が賃料の額、賃貸借契約が更新される期間等に照らし高額過ぎるなどの
特段の事情がない限り、原則有効」(一部抜粋)とする判決を下しました。

*但し、消費者の利益を一方的に害する更新料は当然認められません。

●さて、更新手数料については?

・注意が必要なのは「更新手数料」です。
更新手数料(更新事務報酬)は、一般に、本来更新業務を行なう貸主から委託を受け
た管理業者等が更新事務を行なうので、その手数料は、業務を委託した貸主に対して
請求すべきものと考えられています。


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