賃料が支払えない時。
存続期間の定めがない場合。
民法では、貸主は「いつでも解約の申入れをすることができる」とされています。
しかし、そのためには「正当な事由」がなければなりません。
そして、解約の効果は、その解約申入れから6ヵ月を経過したときにはじめて
生ずることになります。
従って、借主は貸主の解約申入れが「正当な事由」によるものであっても6ヵ月
間は居住を継続することができます。また、6ヵ月を経過した場合でも、借主が
立ち退かず、それに対して貸主が遅滞なく異議を述べないときは、6ヵ月前の
解約申入れの効果が失われ、あらためて解約申入れをしなければなりません。
一方、借主はいつでも解約の申入れをすることができ、「正当な事由」は不要
とされています。
解約の効果は、申入れから3ヵ月経過したときに生ずることになります。(注1)
(注1)*3ヶ月前までに解約の告知をするということです。
自力救済が許される特約は有効か。
○岡山市 不動産コンサルタント 宮本裕文
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